宿泊客の契約解除権 ホーム・インフォメーション
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合は、別表第1.
に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されて
いる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客
により解除されたものとみなし処理することがあります。
別表第1 違約金
契約解除の 通知を受けた日
(注)
1.%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に
申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た
場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
2006/4/1現在